知的財産権講座第14回:パリ条約

パリ条約

 

パリ条約の同盟国又は特許協力条約(PCT)の締約国である外国に、
特許出願する方法に関する記述として適切と考えられるか。

エ 特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願した場合には、
その後、権利化を希望する締約国に国内移行することが
必要である。

エは、○です。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、その国の法律に則った
出願をしなければなりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定していたのでは、
手続き上不便です。

また、貿易摩擦という問題も生じるおそれもあります。

そこで、各国の法制度を尊重しつつも、基本原則を定めたのが、
「パリ条約」です。

原則の一つが、
特許独立の原則(パリ条約4条の2)です。

日本で、特許権を取得しても、米国や欧州で特許取得
できるとは限りません。

特許は、各国ごとに発生し、消滅するものだからです。

ある同盟国での特許出願は、他の国において同一の発明について、
取得した特許から独立したものとされます。

この原則には、歴史的背景があります。
かっては、従属特許といい、他の国の特許権に
付属した特許制度といものがありました。

パリ条約では、このような例外は認めず、あくまで
特許は各国で独立であるとしています。

特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願した場合には、
その後、権利化を希望する締約国に国内移行することが
必要です。

特許協力条約(PCT)は、パリ条約の特別取極めです。
したがって、特許協力条約(PCT)に基づいて国際出願した場合には、
パリ条約の原則が適用されます。

この場合は、国内移行して、各国の特許審査を受けることになります。

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