知財関連補助金業務

知財関連補助金業務を取り扱う理由

 

知財関連補助金業務をおこなうにあたっては、
特許法等の知財の法律の知識が最低限必要とされます。

私はメーカーの知財部門で、特許権利化の手続をおこなってきた経験、

特許法等の知財の法律の知識を持っています。

 

さらに、行政書士という資格を利用することができるかもしれません。

最近、行政書士として補助金業務を扱うことが注目されています。
補助金を業務に取り入れている事務所、補助金業務を得意としている行政書士はあまり増えていません。
ブルーオーシャンな業務といえます。

 

行政書士の仕事は多くが「待ち」のものです。

会社を作りたいから、
許可を取る必要があるからなど
ニーズが顕在化してから初めて仕事になります。

しかし、補助金は提案できる仕事です。

提案できる行政書士というのは魅力です。

知財関連補助金業務は弁理士の仕事では?

 

弁理士さんは、特許出願など権利化の仕事がメインの
場合が多いため、中小企業向けの知財関連補助金業務を
おこなっている方は少ないです。

以上の点から、知財関連補助金業務は私に最適と思い

業務として取り入れることにしました。

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