ホームページの著作権は誰のものか?

ホームページの制作を外注するときに著作権が
大きな問題となることがあります。
これは、制作したホームページの著作権が
実際にホームページ制作した者のものか、
ホームページ制作を依頼した側にあるのか、
です。
ホームページ制作を依頼した側からすれば、
制作費を支払っているので、著作権も当然に
ホームページ制作を依頼した側ものと思うかもしれません。
しかし、法律上は、著作権はホームページを制作した側に
なります。
では、ホームページ制作を依頼した側は著作権がないと
ホームページを使えないのでしょうか?
しかし、そんなことはありません。
ホームページ制作を依頼した側は、著作権がなくても
著作権者(実際にホームページ制作した者)
の許諾がなくてもコピーや、部分的しかし、ホームページ制作を依頼した側は、著作権がないと、
以下の不利益が生じる場合があります。

・既存のシステムをベースに新たなシステムを制作する場合には、
著作権者(実際にホームページ制作した者)に
無断で行えない。

・著作権者(実際にホームページ制作した者)以外の
他の業者に制作を依頼できない。

ホームページの制作を依頼するときには、
業務委託契約を結びますが、
ホームページ制作を依頼した側は、
「ホームページの著作権を譲り受ける契約になっているのか」
を確認する必要があります。


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