知的財産権講座第269回:あなたと私、どちらの著作権か?

あなたと私、どちらの著作権か?

 

コンテンツ著作権の、お話なので
「初音ミク」掲載です。

 

まったく同じデザインを作成した場合、
どちらが著作権を侵害するの

 

偶然に、二人のデザイナーが同じデザイン
を同時あるいは、時期は異なりますが
作成しました。

 

この場合、それぞれが独自に創作したので
あれば、二人のデザイナーが、それぞれに
著作権を有します。

 

この場合は、著作権の侵害の問題は
生じません。

 

一部の要件は、省略しますが、
もうひとりのデザイナーの作品を
見て、あるい知っていて、
参考にしてデザインした場合に限り、
侵害となります。

 

個人的には、
著作権は、特許権などのように独占による産業社会
への影響が少ないので、ゆるい規定となって
いるのではと思います。

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