知的財産権講座第243回:著作権の保護期間

著作権の保護期間

著作権の保護期間は、各国ごとに
異なります。

日本の場合は、原則として著作者の
生きている期間および著作者の死後、
50年を経過するまでとなります。

著作権の保護期間の例外は、

◆映画の保護期間で、公表されてから70年です。

映画は、著作者が多数いることを
考慮しています。

◆ニックネームなど無名の作者の場合は、
著作者の生きている期間および
公表されてから50年です。

私のブログの記事は、実名で公表
していませんので、生きている期間および
公表されてから50年が、著作権の保護期間です。

実名の登録を、文化庁にすれば、
私の死後50年に著作権の保護期間
が伸びます。

 

ちなみに文化庁への、著作権の実名登録は
行政書士の業務です。
お忘れなく

◆もう一つ著作権の保護期間が伸びる例外
があります。

「戦時加算」です。

「戦時加算」は、米英仏などの、第二次世界大戦
の連合国国民は、その戦争の期間の分だけ、
著作権の保護期間が伸びます。

著作者の死亡後50年プラス戦争期間が、
保護期間となります。

日本が、敗戦した結果として結ばれた条約に
基づく義務です。

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