知的財産権講座第319回:行政書士の知的資産関連業務とは

行政書士の知的資産関連業務とは?

 

行政書士会の
行政書士が関与する「知的資産関連業務」
の説明が以下にありました。
http://www.gyoseinara.or.jp/qanda/qanda_keiei.html

これを読んで、理解できる人は、ほとんどいない
と思います。

とにかく内容がわかりにくいです。

私が取り組もうとしている業務ですので、
内容を、簡単に紹介します。

行政書士が関与する「知的資産関連業務」は、
大企業ですと、知財部門や法務部門があります
ので、そこで対応している業務です。

しかし、中小企業ですと、なかなか対応できて
いないと思います。

1.企業価値の創造支援その他
知的資産経営コンサルティング

まずは、自分の会社の製品の競争力
なぜその製品が売れているのか
を分析してみます。

自分の会社の製品の競争力が「技術」に
あるのなら、特許・ノウハウ戦略を
考えることが有効となります。

自分の会社の製品の競争力が「技術」に
ないのなら、ブランド戦略等を考える
ことが有効となります。

自分の会社の製品の競争力が「技術」に
あるのなら、特許・ノウハウ戦略を
考える場合にやるべきことは

特許調査です。

特許調査により、他社と自社の技術の
比較を行います。

その結果を、元に、技術開発方針や
事業方針の決定を行います。

自分で、特許調査を行ってもよいですが、
外部の専門家(弁理士、特許調査会社、行政書士など)
にも依頼できます。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
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