知的財産権講座第180回:著作権

著作権

自分の個人事業や会社にしろ、ホームページを
制作することが必要です。

集客できるホームページの制作を
業者に外注する場合があります。

この際に、著作権が大きな問題となります。

まずホームページ自体は著作物ですので、
著作権法で保護されます。

あなたがホームページ制作を業者に外注した場合、
あなたのホームページの著作権を持つのは、
ホームページ制作をした業者です。

製作費も支払っているし、自分でそのコンテンツを
提供したし、当然にホームページの著作権は
自分にあると思いがちです。

著作権法では、著作物を制作した者を保護するため
著作物を制作した者がその著作権を持つとしています。

自分が著作権を持っていないと、ホームページは
使えない。

いえ、そんなことはありません。

しかし、ホームページの改良をしたいという
場合には、その業者に無断で行うと
他の業者に制作を依頼できないことにもなります。

では、
あなたがホームページの著作権を持つためには
どうしたらよいのでしょうか

ホームページの制作を業者に外注する際の
契約書にあなたがホームページの著作権を持つ
ことを明記することです。

例えば、契約書に、以下の内容を明記することです。

「ホームページに関する著作権(著作権法27条及び28条
の権利を含む)は、あなたがホームページ制作業者に
料金を支払ったときに、ホームページ制作業者から
あなたに移転する。」

ここで注意すべきポイントが一つあります。

著作権法27条及び28条の権利を含むと
明記しておくことです。

著作権法27条及び28条の権利とは、
ホームページを変更する権利、翻訳する権利
なども含むということです。

著作権法では、あなたがホームページの著作権を持つと
契約書に記載しただけでは、ホームページの内容を
変更する権利、翻訳する権利などは、以前として、
ホームページを制作した業者が持つことになるからです
(著作権法61条2項)。

ホームページ制作を業者に外注する場合には、
注意しましょう。

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