知的財産権講座第204回:特許協力条約

知財と条約 特許協力条約

 

知財の勉強では、条約という科目があります。

 

外国に特許や意匠や商標出願をする
ことが必要な場合があるからです。

これから何回かは、条約のお話を
紹介する予定です。

特許法などは、各国ごとにあります。
その国の産業政策により、特許法などは
異なります。

その国で、特許権を取得したい場合は、
その国の法律に則った出願をしなければ
なりません。

しかし、各国が勝手に、特許法を制定して
いたのでは、手続き上不便です。

そこで、一つの国に特許出願をしたことで、
各国へ出願したことと同じ扱いをする
という、出願人に便利な制度が求められます。

これが、特許協力条約(PCT)による
国際出願制度です。

国際出願制度を利用して、特許出願をすると、
出願人は、例えば日本に出願すると、
他の国、アメリカ、ヨーロッパ各国に
特許出願をした効果が得られます。

しかし、特許協力条約(PCT)は、あくまで
特許出願の手続を統一するだけです。

最終的に特許権として認めるかどうかの
審査は、各国の特許庁によりなされます。

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