知的財産権講座第307回:著作権と行政書士

著作権と行政書士

Q:著作権法の特徴は何でしょうか?

A:登録なしで著作権が発生することです。
これに対して他の知的財産権である特許権、
意匠権、商標権は出願し登録されることで
権利が発生します。

 

●著作権をとりたいが、どうしらよいでしょうか?

私がこのブログを書いた時点で、このブログの
著作権は自然と発生します。
特許権などのように登録の必要はありません。
これは、日本の著作権法17条で明記されています。

ここに行政書士としての業務が発生してくる訳です。

他人の著作権を侵害していないのか?

他人の著作権が発生している場合に、
他人の著作権を利用するにはどうしたらよいか?
など

利用したい著作物の著作物調査を行い、
権利者は誰か?

日本で保護される著作物か?

著作権は生きているか?

権利者の許諾が必要か?

必要なら権利者と連絡を取り、許諾をもらう。

これらの一連の作業=「著作権の権利処理」
という業務が、発生します。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

知財コンサルティングや知財に関するご相談は、
知財法務と技術に関する豊富な実務経験から最善の解決方法をご提案
神奈川県大和市中央林間 行政書士 立花技術法務事務所へ

関連記事

  1. 知的資産経営その41(海外模倣品対策)
  2. 知的財産権講座第222回:著作権法違反
  3. 私の知的財産業務への道(2)
  4. 知的財産権講座第104回:特許調査の方法(2)
  5. 知的財産権講座第73回:特許出願の拒絶理由通知への対応(2)
  6. 知的財産権講座第208回:特許権の活用
  7. 知的財産権講座第152回:知っておくと役立つ特許の話
  8. ビジネスモデル特許を考えましょう(2)

最近の記事

PAGE TOP