知的財産権講座第294回:弁理士と行政書士、知的財産権の仕事の違い

弁理士と行政書士、知的財産権の仕事の違い

 

行政書士が知的財産権の保護の仕事をする
一般の人には、知られていません。

知的財産権というと、弁理士の仕事と
思われています。

しかし、中には、
行政書士に特許出願、商標出願などを
お願いできますか
との質問をする人もいます。

特許出願、商標出願などは、弁理士しか
仕事としてできません

弁理士は、ほとんどが特許出願、商標出願などの
出願・権利化業務がメインです。

特許権取得後の管理を専門としている人は
少ないです。

特許出願の仕事をこなすだけで、
十分な仕事量で、
しかも収益を上げられるからでしょう。

行政書士は、特許権取得後、その権利変動
についての契約書作成をすることができます。

 

著作権・特許権・商標権等の売買、
ライセンス契約における代理人としての
契約書作成、コンサルティング

私は、知的所有権に関する契約書作成の
、相談という仕事をしてきました。

 

大企業ですと、知財部門や法務部門が
これらの仕事をします。

 

中小企業の場合、知財部門や法務部門
など専門の部門を持たないところ
が多いです。

専門的知識がないと契約書作成は難しいです

 

企業から知的所有権に関する契約書作成の
依頼を受けて作成、相談という仕事を
していこうと思います。

 

その仕事の中から、特許出願、商標出願などの
仕事がでてきたら、パートナーの特許事務所
弁理士さんに仕事を回すことになります。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

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