知的財産権講座第233回:発明は、著作物でしょうか?
発明は、著作物でしょうか?
著作権法の、これだけは知っておいた方が
よいポイントを紹介していきます。
私が、社内で初心者向けの知的財産権
講座の講師をやった際に、
質問が多かった点、誤解されている人が
多かった点を紹介します。
著作物は、表現したものであることが
必要です。
アイデアそのものは、保護されません。
発明は、アイデアです。
したがって、
「発明は著作物ではありません」
例を挙げると、
タイムマシンの新しい仕組みを考えました。
これを小説に書きました。
この小説自体は、著作物ですので
著作権法で保護されます。
「タイムマシンの新しい仕組み」の
アイデアは著作権法では保護されません。
したがって、似たような
「タイムマシンの新しい仕組み」を
他の人が、実施しても
私のアイデアを無断で使った
著作権の侵害だと訴えることはできません。
もしタイムマシンの新しい仕組みの
アイデアを保護したければ、発明として
特許を取らなければなりません。
著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したもの
であって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に
属するもの」著作権法2条1項1号
と定義されています。