知的財産権講座第190回:著作権法のポイント

著作権法のポイント

著作権法を理解するには、ここがわかればいい!
というポイントがあります。

その一つを紹介します。

著作隣接権です。

著作隣接権とは、

歌手やピアニストなどの実演家に与えられた権利です。

ピアニストなどの実演家には、
著作権は与えられません。

ピアニストなどの実演家は、新たな著作物を
創作しているわけではありませんから。

しかし、楽曲という著作物を演奏し、
「文化の発展」に貢献しています。

著作権法の目的は、著作物を保護することで、
文化の発展を図るためです。

そこで、一定のピアニストなどの実演家の
行為について、著作権法で著作隣接権
で保護しています。

ピアニストなどの実演家は、
著作隣接権を持つ。

著作隣接権といっても、何それ?!
という感じがあるかと思います。

著作権の重要なポイントの一つとして
覚えておいてください。

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