知的財産権講座第140回:商標権・問題編

「楽しく学ぶ商標」

知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。

知財検定を受験されない方でも、
商標法のポイントについて、
理解していただけると思います。

2013年11月24日実施の第16回より
2級実技試験

菓子メーカーX社は、七味唐辛子を使った新規な
チョコレートを開発し、販売を検討している。
これに関して、X社の知的財産部の部員甲が、
新商品の商品名に係る商標登録出願について
発言1~3をしている。

発言1 商品に対して、その商品の略称を商品名として、
商標「チョコ」、指定商品「チョコレート」として、
商標登録出願をした場合に、当該出願は
登録されます。

発言2 新商品の特徴である七味唐辛子の味を、強調
する観点から商標「七味チョコレート」、指定商品
「七味唐辛子入りのチョコレート」として
商標登録出願をした場合に、当該出願は
登録されます。

発言3 新商品のキャッチフレーズについて、他社が
真似してきた場合を考慮して、
商標「辛いけれどやめられない!旨辛チョコレート」、
指定商品「七味唐辛子入りのチョコレート」として、
商標登録出願をした場合に、当該出願は
登録されます。

問7
発言1について、適切と考えられる場合は、「○」
を、不適切と考えられる場合は、「×」を、
解答用紙に記入しなさい。

問8
問7において、適切又は不適切であると判断した理由
として、最も適切と考えられるものを、
「理由語群Ⅱ」の中から1つだけ選び、
解答用紙に記入しなさい。

問9
発言2について、適切と考えられる場合は、「○」
を、不適切と考えられる場合は、「×」を、
解答用紙に記入しなさい。

問10
問9において、適切又は不適切であると判断した理由
として、最も適切と考えられるものを、
「理由語群Ⅱ」の中から1つだけ選び、
解答用紙に記入しなさい。

問11
発言3について、適切と考えられる場合は、「○」
を、不適切と考えられる場合は、「×」を、
解答用紙に記入しなさい。

問12
問11において、適切又は不適切であると判断した理由
として、最も適切と考えられるものを、
「理由語群Ⅱ」の中から1つだけ選び、
解答用紙に記入しなさい。

「理由語群Ⅱ」
ア 商品又は役務の普通名称を表示する商標
(商標法3条1項1号)に該当することを
理由に拒絶されるため

イ 商品の産地、販売地、品質等を表示又は
役務の提供の場所、質等を表示する商標
(商標法3条1項3号)に該当することを
理由に拒絶されるため

ウ 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務
であることを認識することができない商標
(商標法3条1項6号)に該当することを
理由に拒絶されるため

正解は、
問7 ×
問8 ア
問9 ×
問10 イ
問11 ×
問12 ウ

商標登録出願は、「商標名」と「指定商品」を
指定して出願します。

指定商品は、その商標を使用したい商品分類
を45の商品分類から選びます。

その商標をチョコレートの他に、洋酒にも
使用したいなら、その商品分類を指定しないと、
後で、洋酒に使用したくても使用できません。

問7と問8について、
商標は、簡単に言えば、ある商品を他の商品
から区別するための標識です。

商標「チョコ」、指定商品「チョコレート」として
消費者は、その商品を他の商品と区別
できるでしょうか

「チョコ」は、商品の普通名称ですから、
識別力が無いため、商標登録はできません。

問9と問10について、

商標「七味チョコレート」、指定商品
「七味唐辛子入りのチョコレート」は、
商品の質を表示するもので、市場において
誰もが使うもので、識別力はありません。
そのため、商標登録はできません。

問11と問12について、

商標「辛いけれどやめられない!旨辛チョコレート」、
指定商品「七味唐辛子入りのチョコレート」

需要者(消費者)は、この商標に識別力があるとは
みなされません。
キャッチフレーズは、識別力が無いとみなされます。

つい、商品を売るためのキャッチフレーズを
商標に付けたくなります。

「スーパーなチョコ」とか「エクセレントなチョコ」
とかは、識別力が無いとされます。

ここは、要注意 です。

七味唐辛子入りのチョコレートは、
私の好みではないですね。
商標登録されても、おそらく私は
買わないでしょうけど。

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