フリーランス(個人事業)が注意すべき下請法

フリーランス(個人事業)が、注意すべき下請法のクイズです。
A社(資本金1200万円)は、フリーランス(個人事業)
のWebデザイナーBに、自社のホームページや
広告のデザインを委託しました。
この取引に下請法の適用はありません。

正しいでしょうか?

答えは、×

プログラムの作成委託以外の情報成果物にあたると考えられます。
委託元のA社の資本金が、1000万円を超えていますので、
個人事業主Bに対する委託にも下請法が適用されます。

下請法は、業務委託契約を結ぶときには重要です。
わかりにくい点は、専門家のアドバイスを受けるのもよいです。

契約書作成及びチェクは、当事務所でも行っています。
行政書士立花信一事務所

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