注意!遺書と遺言書は違います

注意!遺書と遺言書は違います

 

遺言書でできること

遺書と遺言書は違う

遺書と遺言書は同じものと思っている
人がいます。

私も最近までそうでした。

法律上は遺書と遺言書は明らかに違うものです。

「兄弟仲よく暮らしてくれ」
「あとはよろしく頼む」とか
遺書は、どんな形式でも自由です。

しかし遺言書となると法的な効力が伴うので
一定の形式でないと遺言書とは認められません。

ふつうの人が自分で遺言書を書くと無効に
なりやすいです。

そこで行政書士などの専門家のアドバイスが
必要になるわけです。

関連記事

  1. 相続手続きの流れその14(問い合わせへの回答)
  2. 相続手続きの流れその16(遺産分割)
  3. 愛する家族へ想いを伝えられるサービス
  4. 相続手続きの流れその12(相続の放棄)
  5. 行政書士なら費用が安く済む?
  6. 遺品整理士と相続専門の行政書士
  7. 行政書士は、攻めのコンサルタント(1)
  8. 遺言書作成の流れ12(相続法改正について)

最近の記事

PAGE TOP