遺言・相続をよく勉強されている「ふつう」の人

遺言・相続をよく勉強されている「ふつう」の人

以前、「ふつう」の人には、行政書士の業務内容を
専門用語では、わかりにくいとのことを
書きました。

しかし、「ふつうの」人でも、遺言・相続に
ついてよく勉強されている方が
セミナーに出席されていました。

例えば、以下の質問です。
これは質問というより、個別の相談
でしょうね

行政書士試験の民法の事例問題みたいです。
内容を、わざとそのように変えています。

 

①遺産でない財産を含めて分割してしまったら
分割した遺産のうちAが相続した一部分
の土地については、他の第三者が所有している
ことがわかりました。

Aが相続した土地は、全体の一部分に過ぎません。
どうしたらよいでしょうか

私は、すぐに答えが思い浮かびませんでした。
もちろん、勉強中の身ですから当然ですね

後から、民法を復習して回答を考えました。

この場合は、
遺産外の土地が一部分に過ぎないので、
遺産に瑕疵(法律上の欠陥)があったとして、
他の相続人に対して、担保責任(欠陥を補う)
を求めることができます。

 

すなわち、皆が公平になるように、
他の相続人に不足分を請求できます。

 

その計算の仕方は、
相続人全員が不足分を補い合う(担保する)
ことが原則です。

不足分を相続人全員で、按分して
(各相続分に比例して)分担することに
なります。

Yahoo知恵袋などで、調べれば内容が正しいのか
ということは、ありますが、何らかの
回答は得られます。

専門家や士業の知識の専門性とは
改めて考えさせられました。

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