遺言書作成の流れ12(相続法改正について)

相続法改正による自筆証書遺言への影響

「自筆証書遺言書」は、死後、遺言書の開封には、家庭裁判所の検認が必要です。
開封手続き違反した場合には、5万円以下の過料に処せられます。
この検認は、偽造・変造を防止し、その保存を確実にするために
遺言書の現状がありのままどうかを調査することです。
その遺言が有効かどうかなどを判断するものではありません。

この検認には、相続人や利害関係人を立ち会わせるのが普通です。
立ち会わない場合には、知合わせなかった申立人、相続人など、
利害関係人に検認されたことを通知します。

また、検認の手続き完了までに、家庭裁判所へ検認の申立てをしてから
1ヶ月程度かかります。
戸籍謄本の収集など準備を含めると、準備開始から2ヶ月くらいかかります。
すぐに遺言執行ができないという問題もあります。

 

自筆証書遺言の検認と保管

2020年7月10日施行の法改正での改正点↓↓
自筆証書遺言書の保管場所を提供、検認手続が不要となります。
自筆遺言書の利用を促進しようということでしょう。

・法務局での遺言書の保管が可能になる。
・法務局で遺言書の保管をする場合は、検認不要

法改正により自筆遺言証書が利用しやすくなりかどうかは今後の動向を注視していく必要があります。

 

財産目録については、PCで作成が可能

2019年1月13日から自筆証書遺言のルールが一部変更され、財産目録については、PCで作成が可能となります。
法改正以前では、自筆証書遺言の場合は、すべて自分で書かかなければなりませんでした。
今回の法改正を機に、当事務所では自筆証書遺言の場合、財産目録作成サービスを追加できるサービスを作ります。
お客様からすれば、手書き箇所が大幅に削減されるため、嬉しいサービスになるはずです。

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