行政書士と弁護士との縄張り争い?

行政書士法が改正されて行政不服審査法の代理権
が付与されることになりました。

 

そこで、今回は行政書士法の改正によって今後の
行政書士業務がどうなるか考えてみたいと思います。

これまで行政書士は自分が依頼を受けた許認可申請
の結果について、争うことはできませんでした。

 

しかし、今回の改正により、一定の行政書士
(特定行政書士)が本人に代わって許認可申請
の結果について、争うことができるように
なりました。

例えば、行政書士が建設業許可の依頼
を受けたとしましょう。
行政書士は適法に許認可申請をしたのですが、
許認可庁は不許可の判断をしました。

 

この行政書士が一定の要件を満たした特定行政書士
である場合、依頼者に代わって不服審査という
手続きで、不許可について争うことができます。

不服審査手続きは裁判所ではなく行政庁で行われます。
行政書士の主張が認められれば、許可を得られる
可能性が出てくるのです。

行政書士業務が拡大したといえます。
行政書士連合会からは、非願の達成との
コメントが出ています。

 

・今回の改正は行政書士が担当した許認可申請の
案件のみ代理権が与えられるとされており、
不服審査手続きの代理権だけの依頼を受けること
ができないので、依頼者が限定されること

・一般の許認可申請において、不許可処分は
圧倒的に少数であり、不服審査手続きが問題と
なる場面が極めて少ないこと

 

行政書士が許認可申請を受任して、申請の結果が
不許可ということはまれです。
それは、不許可になりそうな案件は受任前に調査をしたり、
行政と事前相談をした上で受任することが多いからです。

 

 

しかし、依頼者がそれを理解してくれるか不安です。

おそらく依頼者は行政書士の申請に問題があった
として、責任追及をしてくるように思います。

依頼者と行政書士がもめてしまえば、
折角の代理権も無意味になってしまいますね。

この法改正で大幅に行政書士の仕事が増えると
いうことにはならないと思います。

ですから、行政書士が受任して不許可というのは、
行政に問題がある場合があります。

そのようなときに代理権を使って争うのです。

 

一方で、この法改正について各地の弁護士会
から反対意見
が出ています。

今後、さらに議論となるものと思われます。

これは、行政書士と弁護士との縄張り争いと
しか思えませんね。

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