ホームページの利用規約は著作物か?

ウェブサービスを開始するにあたっては、
利用規約を作成します。
利用規約は、サービスを提供する企業と利用者との
間のルールブックのようなものです。
利用規約は、契約者の代わりになるものです。
利用規約は、どのように作成したらよいのでしょうか。
・似たようなサービスを提供する他社の利用規約をコピーする。
この方法は、ある程度有効です。
しかし、あなたのサービスのオリジナルの部分も
あるはずなので、この点は、効果的な規定を
置かなければなりません。
また他社の利用規定をそのままコピーすると、
著作権法違反になってしまうリスクがあります。
そもそも利用規約は、「著作物」なのでしょうか?
著作物だとしたら、他者に無断でコピーして使うことは
できません。
利用規約も著作物であると認めた裁判例があります。
東京地方裁判所の判決(2014年7月30日)
「通常の利用規約」であれば、ありふれた表現として
著作物ではありません。
しかし、個性が現れているような特別な場合は、
規約が著作物として保護される場合もあり得ます。
すべての利用規約が著作物とは言えません。
「通常の利用規約」か、そうでないかを見極めることは
難しいです。
・弁護士や行政書士などの法律の専門家に作成を依頼する
この方法は賢明な方法です。
ただし、弁護士などが、あなたのサービスを正確に
理解しているかどうかはわかりません。
やはり作成を丸投げするのではなく、自分で利用規約の
作成のポイントを理解しておかなければなりません。
契約書作成は、行政書士立花技術法務事務所へ

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