口約束ではなく契約書を作成しましょう

口約束ではなく契約書を作成する。
そんなことは、ビジネスでは当たり前でしょう?
ところが、意外とそうでもないのです。
例えば、
ネット上でのコンテンツサービスを行っている会社
と、その会社向けのプログラムを制作している会社
は、長年、仕事の受発注関係にあります。
ところが、いままではほとんど契約書
らしきものを取り交わしてきませんでした。
お互い長年、取引をしているし、
信頼関係があるから口約束でも問題ない。
業界の慣行で、契約書らしきものを取り交わさない
ことが多いです。
この場合は、コンテンツサービスを行っている会社は、
プログラムを制作している会社との間で、
プログラム著作権の譲渡契約を結んで
利用することとなります。
契約は、口約束でも成立します。
しかし、契約の内容を明確にして文書に
残しておかないと、後で、あの時は
こう言った、こういうはずだったなど
のもめ事が発生する恐れがあります。
そこで、
契約書を作成しておく必要があります。
また、
契約の相手方から一方的に不利な契約を
押し付けられないためにも、
専門家である行政書士などに相談して契約書を
作成することがよいです。
契約書作成は、行政書士立花技術法務事務所へ

関連記事

  1. 通信販売にはクーリングオフは適用されない
  2. ネットビジネスで必ずモメる法律問題
  3. 最低限知っておくべきIT・ネットビジネスでの法律問題
  4. 気軽に相談できる専門家とのつながりを持とう
  5. 行政書士だけでは食っていけない?
  6. 最低限知っておくべきIT・ネットビジネスでの法律問題
  7. 結婚相手紹介サービス業の方は、大切なお客様です
  8. ラブレターを送ることも行政書士の仕事です

最近の記事

PAGE TOP