口約束ではなく契約書を作成しましょう
口約束ではなく契約書を作成する。
そんなことは、ビジネスでは当たり前でしょう?
ところが、意外とそうでもないのです。
例えば、
ネット上でのコンテンツサービスを行っている会社
と、その会社向けのプログラムを制作している会社
は、長年、仕事の受発注関係にあります。
ところが、いままではほとんど契約書
らしきものを取り交わしてきませんでした。
お互い長年、取引をしているし、
信頼関係があるから口約束でも問題ない。
業界の慣行で、契約書らしきものを取り交わさない
ことが多いです。
この場合は、コンテンツサービスを行っている会社は、
プログラムを制作している会社との間で、
プログラム著作権の譲渡契約を結んで
利用することとなります。
契約は、口約束でも成立します。
しかし、契約の内容を明確にして文書に
残しておかないと、後で、あの時は
こう言った、こういうはずだったなど
のもめ事が発生する恐れがあります。
そこで、
契約書を作成しておく必要があります。
また、
契約の相手方から一方的に不利な契約を
押し付けられないためにも、
専門家である行政書士などに相談して契約書を
作成することがよいです。