ホームページの利用規約は著作物か?
ウェブサービスを開始するにあたっては、
利用規約を作成します。
利用規約を作成します。
利用規約は、サービスを提供する企業と利用者との
間のルールブックのようなものです。
間のルールブックのようなものです。
利用規約は、契約者の代わりになるものです。
利用規約は、どのように作成したらよいのでしょうか。
・似たようなサービスを提供する他社の利用規約をコピーする。
この方法は、ある程度有効です。
しかし、あなたのサービスのオリジナルの部分も
あるはずなので、この点は、効果的な規定を
置かなければなりません。
また他社の利用規定をそのままコピーすると、
著作権法違反になってしまうリスクがあります。
著作権法違反になってしまうリスクがあります。
そもそも利用規約は、「著作物」なのでしょうか?
著作物だとしたら、他者に無断でコピーして使うことは
できません。
できません。
利用規約も著作物であると認めた裁判例があります。
東京地方裁判所の判決(2014年7月30日)
「通常の利用規約」であれば、ありふれた表現として
著作物ではありません。
著作物ではありません。
しかし、個性が現れているような特別な場合は、
規約が著作物として保護される場合もあり得ます。
規約が著作物として保護される場合もあり得ます。
すべての利用規約が著作物とは言えません。
「通常の利用規約」か、そうでないかを見極めることは
難しいです。
「通常の利用規約」か、そうでないかを見極めることは
難しいです。
・弁護士や行政書士などの法律の専門家に作成を依頼する
この方法は賢明な方法です。
ただし、弁護士などが、あなたのサービスを正確に
理解しているかどうかはわかりません。
理解しているかどうかはわかりません。
やはり作成を丸投げするのではなく、自分で利用規約の
作成のポイントを理解しておかなければなりません
作成のポイントを理解しておかなければなりません