秘密保持契約で注意すべき点

私の特許とか技術関係の仕事の場合は、
まず秘密保持契約を結ぶ場合が多いです。
形式的な契約で、契約書の内容まで確認する人は
少ないのではないかと思います。
私が今回、調査会社と結んだ秘密保持契約でも
「相手から開示を受ける以前に自分で保有していた情報
は、機密情報には当たらない。」
とありました。
・秘密保持契約で注意すべき点
自身が情報を開示する際は、その情報が秘密情報
にあたることをメールや書面に残しましょう。
秘密情報が特定されていない場合が多いです。
その情報が秘密情報に当たるかどうか、双方に
認識の食い違いが生まれるからです。
後になって、「それは秘密情報でない」といって
管理責任をめぐってトラブルになる事例もあります。
契約書作成は、行政書士立花技術法務事務所へ

関連記事

  1. 商品を提供ではなく価値を感じてもらう
  2. 契約書作成の基本的なチェック項目
  3. フリーランス(個人事業)が注意すべき下請法
  4. ホームページの利用規約は著作物か?
  5. ここを注意して契約書を読みましょう!
  6. 理系行政書士とは?
  7. 結婚契約書作成も行政書士の仕事
  8. ネットビジネスで権利を守るためにすべきこと

最近の記事

PAGE TOP