知的財産権講座第133回:楽しく学ぶ著作権・問題編
「楽しく学ぶ著作権・問題編」
知財検定2級レベルの問題を
元に解説していきます。
知財検定を受験されない方でも、
著作権法のポイントについて、
理解していただけると思います。
2013年7月28日実施の第15回より
2級学科試験
問23:
ア~エを比較して、著作権に関する記述
として、
最も不適切と考えられるものは、どれか。
ア 貸与権とは、著作物の複製物を有償で
公衆に貸与する場合のみに認められる
権利である。
イ 頒布権とは、映画の著作物のみに
認められる権利である。
ウ 複製権は、著作権法体系の中心である
ことから、「複製権中心主義」とも
いわれている。
エ 上映権とは、その著作物を公に上映する
権利である。
正解は、ア ×
解説は、
間違いやすい、勘違いしやい点を
私の言葉で書いています。
ご承知おきください。
正解アについて。
正解のアの問題文で、注意すべきは、
「有償で公衆に貸与する場合のみ」と、
限定している点です。
「のみ」を問われたら、そうだろうか
と思い直すことが重要です。
貸与というと、音楽CDなどをレンタル
することができる権利です。
しかし貸与に当たるかは、有償か無償かは
問いません。
もう一つ貸与権で、注意すべき点は、
映画以外の著作物の複製物であることです。
例外を、しっかり覚えておきましょう。
では、映画の著作物の複製物は
保護されないのか
映画の著作物の複製物については、
肢イが、正解です。○
映画の著作物の複製物は、頒布権(法26条)
でのみ保護されます。
肢ウは、著作権は複製が、やはりイメージ
通りに中心です。○
違法コピー、コピー製品が問題、逮捕など
ニュースをにぎわせていますね。
肢エの、上映権は、条文の定義そのもので
○
注意すべきは、上映権は、映画だけでは
ありません。
あらゆる著作物を公に映写して見せる
権利です。
会議でのプレゼンテーションも含まれます。
プレゼンテーションでは、著作物の
上映権に注意しましょう