相続手続きの流れその5(遺言執行)

遺言執行の流れ

 

行政書士が遺言業務を受任した場合、多くは受任した行政書士が公正証書遺言で遺言執行者に指定されます。
そして、遺言者の死亡後に遺言執行者となります。

公正証書遺言の遺言執行業務の開始から完了までは、基本的に次のような流れになります。

 

1.相続人等の関係者の確認
事前に戸籍調査が完了しているのであれば、最新の戸籍謄本等を取り直せばOKです。

2.関係者への通知等
遺言内容の確認・遺言執行者就任のお知らせをします。
遺言執行者の就任の通知は、法律上は要求されていません。
しかし、遺言執行者の就任の通知も効果は以下です。

・相続人による遺産の処分行為等を防止する効果
・金融機関に通知することで、遺言者名義の預金の払い戻しを防止する。

3.相続財産調査
不動産の評価額の確認、残高証明書の確認、その他の資産の有無の確認をします。

4.相続財産目録の作成および関係者への送付

遺言者死亡の事実を証する戸籍謄本と遺言があれば、遺言執行者が行うことができます。
実務的には先に相続財産調査をやって、それから関係者への通知等、
財産目録の作成、関係者への送付をやる場合も多いようです。
遺留分権者がいれば、この段階で意向を確認します。

ここから先は通常の相続の手続とほぼ同じです。
ただし「遺産分割協議書+印鑑証明書+委任状」で行うのではなく遺言執行者の権限で行います。

5.遺言執行者管理口の開設
既存の口座の名義を変更、あるいは新たに口座を開設します。
遺言執行者の口座に振り込む場合もあります。
6.各口座の解約 ⇒ 遺言執行者管理口へ
7.(不動産登記がある場合)司法書士による不動産名義変更
8.(相続税申告の可能性がある場合)税理士による評価および相続税申告
9.各報酬費用の精算
10.計算書を作成の上、相続人へ報告
11.相続人の指定口座へ送金
12.完了

自筆証書遺言の遺言執行の場合は、上の手順の前に「検認手続き」が必要になります。
検認手続きには、一般的に2ヶ月くらいかかります。

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