相続手続きの流れその4(遺言執行)
遺言執行者は必ず必要か?
遺言執行とは、遺言内容を法律的に実現するために必要な事務を行うことです。
これを行う人を遺言執行者といいます。
この遺言執行者は、相続財産管理やその他の遺言執行に必要な一切の行為をします。
したがって、遺言執行者がいれば、相続人でも相続財産処分その他、
遺言執行を妨げる行為はできません。
遺言執行者が必ず必要な行為は、非嫡出子の認知、相続人の廃除および廃除の取り消しです。
これ以外については、遺言執行者がいれば遺言執行者が行います。
しかし遺言執行者がいないときは、相続人が行うことができます。
遺言執行者の選任
遺言書の中で、遺言執行者が選任されていれば、その指定された遺言執行者が遺言内容の実現を行います。
指定された遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てます。
そうすれば、家庭裁判所が遺言執行者の選任をしてくれます。
家庭裁判所は、遺言の内容、遺言執行の難易度など、いろいろな事情を考慮して遺言執行者を決めます。
遺言執行には、法律的な判断を行うことがあるため、行政書士など専門家が遺言執行者に選任されることが多いです。
行政書士に公正証書遺言の作成を依頼した場合には、その行政書士が遺言執行者に選任されることが多くみられます。
遺言は、遺言の内容が実現されてこそ意味があります。
そこで、法律の専門家である行政書士が選任されるわけです。
また遺言書に、遺言執行者として記載されていれば相続が発生した際に遺言執行者迅速に連絡できるようにしておくことが必要です。