結婚相手紹介サービス業の方は、大切なお客様です

特定継続的役務提供に当てはめる

以下の6種類のサービスは、
特定商取引法の規制の対象となります。

エステティックサロン

語学教室

学習塾

家庭教師等の在宅学習

パソコン教室

結婚相手紹介サービス

必ず知っておくべき特定商取引法

●書面で契約内容を交付する

「概要書面」と「契約書面」を、たとえ
記載内容が重複していたとしても、
それぞれ作成して交付しなければなりません。

●中途契約の規定について定める

あらかじめ「概要書面」と「契約書面」を
交付して、中途解約について規定する
必要があります。

これらのややこしい法律や契約については、
こんな問題があるんだと、
知っておくだけでよいでしょう。

詳しいことは、行政書士など専門家に
任せることがよいでしょう。

もちろん、あなたの仕事は、法律や契約ではなく、
集客や経営など、あなたしかできない事に
時間を割くべきだからでです。

 

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