結婚相手紹介サービス業の方は、大切なお客様です

特定継続的役務提供に当てはめる

以下の6種類のサービスは、
特定商取引法の規制の対象となります。

エステティックサロン

語学教室

学習塾

家庭教師等の在宅学習

パソコン教室

結婚相手紹介サービス

必ず知っておくべき特定商取引法

●書面で契約内容を交付する

「概要書面」と「契約書面」を、たとえ
記載内容が重複していたとしても、
それぞれ作成して交付しなければなりません。

●中途契約の規定について定める

あらかじめ「概要書面」と「契約書面」を
交付して、中途解約について規定する
必要があります。

これらのややこしい法律や契約については、
こんな問題があるんだと、
知っておくだけでよいでしょう。

詳しいことは、行政書士など専門家に
任せることがよいでしょう。

もちろん、あなたの仕事は、法律や契約ではなく、
集客や経営など、あなたしかできない事に
時間を割くべきだからでです。

 

関連記事

  1. 講演会やセミナーに行ってハズレとならないために
  2. フリーランス(個人事業)が注意すべき下請法
  3. 特に中小企業には契約書作成ができる人は少ない
  4. 最低限知っておくべきIT・ネットビジネスでの法律問題
  5. 最低限知っておくべきIT・ネットビジネスでの法律問題
  6. 士業の皆さんとの協力関係を作りたい
  7. 行政書士だけでは食っていけない?
  8. 自分の専門の他に第2の武器を身に着ける

最近の記事

PAGE TOP