結婚相手紹介サービス業の方は、大切なお客様です
特定継続的役務提供に当てはめる
以下の6種類のサービスは、
特定商取引法の規制の対象となります。
エステティックサロン
語学教室
学習塾
家庭教師等の在宅学習
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
必ず知っておくべき特定商取引法
●書面で契約内容を交付する
「概要書面」と「契約書面」を、たとえ
記載内容が重複していたとしても、
それぞれ作成して交付しなければなりません。
●中途契約の規定について定める
あらかじめ「概要書面」と「契約書面」を
交付して、中途解約について規定する
必要があります。
これらのややこしい法律や契約については、
こんな問題があるんだと、
知っておくだけでよいでしょう。
詳しいことは、行政書士など専門家に
任せることがよいでしょう。
もちろん、あなたの仕事は、法律や契約ではなく、
集客や経営など、あなたしかできない事に
時間を割くべきだからでです。