ラブレターを送ることも行政書士の仕事です

自分の著作物が勝手に使われるのをやめさせたい

自分の著作物を他人が勝手に使用していることを
見つけた場合は、使われることを止めさせたい。

そのためには、いきなり訴訟を起こすのは、
時間も費用もかかるので、話し合いで
の解決を目指したいです。

そこで、自分の著作物を他人が勝手に
使用している人に対して、
使用をやめて欲しいという内容の
内容証明郵便の警告書を作成します。

業界用語では、この警告書はラブレター
とも言われます。

相手に対する熱い思いが込められている
からでしょう!

内容証明は、法的効力はありませんが、
相手に心理的なプレッシャーを与える
ことができます。

著作権侵害行為の警告書作成も
行政書士の仕事の一つです。

なお、警告書を送付しても、著作物の
使用をやめない場合は、弁護士を
通じて訴訟を提起する手段をとる
ことになります。

提携できる弁護士さんを、探しておかなければ
ならないです。

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