会社設立の流れ25(本店所在地)

定款作成時に留意すべき点
絶対に定款へ記載しなければならない記載事項です。
この記載事項が欠けると定款自体が無効となります。
①会社の事業目的
②商号
③本店所在地
④設立の際に出資される財産の価額またはその最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
この中で、会社設立時の本店所在地の決め方についての問い合わせにお答えします。
◆問い合わせ
会社の本店所在地の場所によって、税務上の有利不利が生じることはあるのでしょうか?
◆答え
法人税の税率に地域差はありません。
しかし会社の本店所在地の場所によって、法人住民税・法人事業税は異なります。
そのため会社の本店所在地を選ぶときの判断材料の一つになります。
法人税について
法人税は、日本国内であればどの場所であっても法人税率は変わりません。
どこに本店所在地を設けても税負担は同じです。
地方税について
法人税と異なり、地方税である法人住民税・法人事業税は地域ごとの条例によって税率が異なります。
隣りの都道府県、隣りの市区町村では税負担が異なることがあり得ます。
そのため、どこに本店所在地を設けるかによって有利不利があります。
例えば、東京都では法人住民税の均等割について超課税率の適用はありません。
しかし法人住民税の法人税割、法人事業税については超課税率の適用があります。
近くの地域のどの地域に本店所在地をするかを迷われることがあるかもしれません。
その際には、それぞれの自治体に本店を置いた場合の法人住民税・法人事業税を調べてみるとよいでしょう。