遺産書作成の流れその10(最初の面談)
遺産書作成の最初の面談
遺言書作成をしたいという相談がありました。
この場合に、最初の面談でしていることは以下です。
なお、最初の面談は、無料です。
遺言作成の説明と相談者が遺言書作成を依頼していただけるかの判断をされる場だからです。
相談者ご本人からの依頼の場合は、面談の日に次のことをします。
なお相談者と依頼人とが別の場合は、別に依頼者と会う場を設けます。
たとえば、相談者が娘さんで依頼人が父親の場合です。
「公正証書遺言書」の場合
・遺言書作成の意思の確認
遺言書は、あくまで遺言書作成者の意思で作成するものです。
相談者ご本人からの依頼の場合は、その場で確認します。
・印鑑証明書、住民票の確認
本人確認と実印の確認のため必要です。
・委任契約書と委任状に署名、捺印
遺言書作成を依頼していただける場合は、その場で委任契約を結びます。
委任契約書は2通作成し、1通お渡しします。
※印鑑は実印をお持ちいただき、委任状には捨印をもらっています。
・着手金をいただく
委任契約を結びと同時に、着手金をいただくことをお願いしています。
・財産の確認とお持ちいただいた通帳のコピー(表紙と見開き)
遺言書作成にあたっては、相続財産の目録を作成します。
所有の不動産、預金、株、自動車など相続予定の財産を確認させていただきます。
・財産の分割方法について確認
誰に、どの財産をいくら分割するのか案があるなら提示をお願いします。
・遺留分についての説明
遺言者は、遺産を自分の思い通りに処分することができます。
そのため、相続人に遺産がなにも残らないという場合には、問題も生じます。
そこで法律による相続人(法定相続人)になった人の中で、父母や祖父母などと、配偶者と子や孫などには、最低限の取り分が認められています。
これが「遺留分」です。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
法定相続人以外の特定の人に遺贈することができます。
そのような内容の遺言書も有効です。
しかし法定相続人には遺留分がありますので、遺留分を請求されると、その分の遺産は法定相続人が受け取ることになります。
遺留分を無視した遺言書の作成も可能です。
しかし、後で相続人同志や親族でもめる可能性があることにはご注意ください。
・今後の流れについて、手順や時間を説明
遺言書作成の流れと、いつまでに何をやらなければならないかを説明します。
遺言書作成のご相談は、初回は無料です。
お気軽にお問い合わせください。