遺言書の作成(特別方式の遺言)

特別方式の遺言とは?

自筆証書遺言と秘密証書遺言、秘密証書遺言の3つが「普通方式」の遺言といわれます。
これに対して、「特別方式」の遺言があります。
「特別方式の遺言」は、その名の通り特別の事情があったときのやむを得ない場合の特例です。
病気や船舶遭難等の特別の事情があった場合です。
したがって、普通の状態に戻れば、「普通方式」の遺言ができます。
普通の状態に戻ったときから六か月生存すると、この「特別方式の遺言」は無効となります。
特別方式の遺言は、次の4つがあります。

伝染病隔離者と在船者の遺言

 

伝染病となって隔離された入院患者の遺言の場合です。
伝染病が治ってから遺言を書けばよいと思うかもしれませんが・・
この場合でも遺言が作成できます。
ただし、警察官1人と証人1人の立会いが必要です。
また、船に乗っている人は、船長または事務員2人の立会いがあれば、遺言を作ることができます。
一年の暮らしの大半は、海の上というひともいますから。
長い期間、航海に出る仕事の人には便利な制度です。
いずれも、本人または代筆者が遺言の内容を文書にします。
ただし、遺言者、代筆者、立会人、証人は全員、この遺言書に署名・押印する必要があります。

 

死亡危急者の遺言

 

病気その他の原因で、死亡が間近になった人が遺言をする場合は、証人3人の立会いがあれば、その1人に遺言の内容を話すこと(口述)で遺言ができます。
口述を受けた人は、その内容を筆記し遺言者本人と証人に読み聞かせます。
各証人は、筆記の内容を確認し承認後に署名・押印します。
ただし、遺言の日から20日以内に家庭裁判所による確認を受ける必要があります。
証人等による不正を防ぐためです。

 

船舶遭難者の遺言

 

船舶の遭難で、死亡が迫った人は、証人2人以上の立会いがあれば、遺言の内容を話すこと(口述)で遺言ができます。
ただし、証人が遺言の趣旨を筆記し、署名・押印します。
そして、証人の1人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を受けないと無効になってしまいます。
証人による不正を防ぐためですが、かなり厳格な手続きが必要になります。

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