知的財産権講座第8回:特許と意匠
2013年11月24日実施の知的財産管理技能検定第16回より2級実技試験より
第22問
自動車メーカーX社は、電動モーターの小型化を実現するために、
特殊なコイルの利用を検討している。
X社の技術者は、Y社が販売するバイクに使用されている特殊形状
のコイルが利用可能であることを思いついた。
そのバイクには特許番号と意匠登録番号が記載されていた。
X社が行うとしている先行技術調査に関する記述として、
正しいか。
ア コイルに特許権と意匠権の両方が存在することはあり得ない
ので、特許情報検索の他に、意匠登録番号に係る広報を
確認する必要はない。
正解 ×
コイルの技術的な特徴については、発明として特許を受けることが
できます。
一方、コイルの形状については、意匠(デザイン)登録も受ける
ことができます。
意匠というと、デザインですが、物品の形状を保護するものです。
コイルの技術的な特徴は、特許として保護し、形状的な特徴は、
意匠として保護できます。
すなわち、コイルに特許権と意匠権の両方が存在することはあり得ます。
実際に、コイルの形状について、特許だけでなく意匠登録を受けて
おけば、他社が真似をしたコイルを作成してきた場合、
一目で意匠を侵害していると見分けることができます。
特許だけですと、特許権の範囲に、他社が真似をしてきたコイルが
含まれるのかの判断が、難しい場合があります。
したがって、特許と意匠の両方の登録を受けておくことは
自分のコイルの権利を守るために、有効です。