知的財産権講座第317回:著作者不明の著作物を利用したい

著作者不明の著作物を利用したい

行政書士の知的財産権の業務について、
まだ、よく知られていないようです。

私が取り組もうとしている業務について、
ご紹介します。
著作権に関する業務についてです。

 

著作物としては、

企業ロゴ、各種の設計図面、建築図面、

ホームページ素材ソフト、コンピュータプログラム、

小説や絵画や音楽などがあります。

これらの他者の著作物を利用したい

その場合は、著作権者との間で
許諾契約を結ぶことになります。

著作物の登録制度により、著作者が
すぐにわかればよいのですが、
登録されていない著作者が不明
であることがあります。

この場合に、使用したい著作物の著作者を
探して欲しい。
そして著作権者と許諾契約を結びたい。

著作権者の調査

これらが、行政書士の著作権業務です。

著作物の著作権者が不明の場合は、
調査に非常に手間がかかりますし、
時間がかかります。

また、調査の上で著作権者が見つから
なかった場合、文化庁への裁定制度
を利用することもできます。

文化庁への裁定申請も行政書士が
代理人として行えます。

行政書士は、まさに著作権のコンサルタント
ということになります。

知財戦略=知的財産によって競争力を確保、会社を伸ばすための戦略
をお伝えします。

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