知的財産権講座第278回:好きな俳優の写真を無断で掲載する方法

好きな俳優の写真を無断で掲載する方法

ブログに、自分の好きな俳優の話題
を書きたい。

そこで、好きな俳優の写真を掲載したい

写真集やフォトブックなどの写真、
週刊誌や新聞などの写真などを、
無断で使用することは、
写真を撮影した人や出版社の著作権を
侵害するためできません

 

しかし、有名人の写真でも著作権を侵害に
当たらない場合があります

それは、著作権を持つ写真家が亡くなって
50年以上経っている場合です。

 

写真家が持つ著作権は、写真家の死後50年
と定められています。

 

古い時代の俳優や有名人の写真を使いたい人は
著作権の有効期間を確認してみてください。

 

しかし、実際は、著作権を持つ写真家が亡くなって
50年以上経っている場合、写真は
相当古いものになります。

 

なお、著作権の調査は、
著作権が専門の行政書士に相談
するのもよいです。

関連記事

  1. 知的資産経営第25回:誰でも知的資産は持っている
  2. 知的財産権講座第73回:特許出願の拒絶理由通知への対応(2)
  3. 今日は特許侵害訴訟の打ち合わせでした
  4. 知的財産権講座第161回:知っておくと役立つ特許の話
  5. 知的資産経営第38回:知的資産とは何か?
  6. 知的財産権講座第300回:コンピュータ・プログラムの登録も行政書…
  7. 知財コンサルタントは、ネットビジネスをサポートします
  8. 副業での収入は、どのくらいか?

最近の記事

PAGE TOP